主な所得控除
名称 | 内容 |
所得38万円以下の配偶者に認められる必要経費 一般(70歳未満)38万円 老人(70歳以上)48万円 | |
所得38万円超76万円未満の配偶者に 所得に応じて認められる必要経費 | |
扶養する親族に対して認められる必要経費 一般(16歳以上) 38万円 特定(19歳以上23歳未満) 63万円 老人(70歳以上) 48万円 同居老親(70歳以上) 58万円 ※平成23年分から改正 | |
全ての納税者が対象の必要経費38万円 | |
控除27万円 特別障害者の場合には40万円 同居特別障害者の場合には75万円 | |
控除27万円 | |
控除27万円 (特定の寡婦の場合には35万円 |
ちなみにリンクは、国税局のHPにつながっています。
補足
配偶者特別控除
控除対象配偶者の所得が38万円を超え、76万円未満である場合、その所得に応じて最高38万円を控除。また控除される本人の年間所得が1,000万円以下であること。
※平成30年以後は、納税者の合計所得金額が900万円(給与収入だと1,120万円)を超えると、配偶者控除が減額されるようになりました。
1,000万円(給与収入だと1,220万円)を超えると、控除額はゼロになります。
その他の控除
●生命保険料控除
一般の生命保険料のうち、
平成23年以前に加入したもの(旧契約)については最高50,000円を控除。
平成24年以後加入したもの(新契約)については最高40,000円を控除。
介護医療保険料のうち、新契約のものについては最高40,000円を控除。
個人年金保険料のうち、旧契約のものについては最高50,000円、新契約については最高40,000円をそれぞれ控除。
ただし、それぞれの控除の合計限度額は12万円とする。
●地震保険料控除
地震保険料を支払った場合、最高限度額を50000円として保険料のうち2分の1の金額を控除。
●寄附金控除
その年に支出した特定寄附金の合計額(所得金額の40%が限度)から2千円を控除した金額。
●雑損控除
住宅家財などについて、災害や盗難などによって損失を生じた場合は、次のうちいずれか多い方の金額分控除。
(災害損失の金額+災害関連支出の金額※)-年間所得金額×10%
※保険金などの補填額を除く災害関連支出の金額-5万円
●医療費控除
本人が、自身の医療費や、控除対象配偶者・扶養親族などの医療費を支払った場合に、次の金額を上限として控除。
(支払った医療費の額)-(※)=医療費控除額(最高限度額200万円)
※10万円か、年間総所得額×5%のうち、いずれか低い方の金額を代入。
●小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金や心身障害者扶養共済掛金として支払った全額を控除。
●社会保険控除
1年間に支払った社会保険料全額