家計を上手く回したい専業主婦のブログ

転勤族・子が小さい・保育園は激戦区。働きたいけど働けない専業主婦が、出来ることでお金を浮かせられないか試行錯誤するブログです。

米国株ETFの税金 外国税額控除

私は、税金やら手数料を多く取られるのがとっても嫌いで(^_^;)
(ATMの時間外手数料とか、取られなくてよいものがとられるのが嫌い。)

投資信託も、手数料に関してはかなり厳選して選んでいるつもりです。

で。
米国のETFは、信託報酬や維持手数用は投資信託に比べて安いのですが、税金!

国税がかかりますよね。

税金もできれば少なく納めたい。(もちろん、適正に。)

なので、色々とお勉強してみました。

●参考資料 (ダイアモンドザイ様より抜粋)

diamond.jp

f:id:thomastommy:20200524153822j:plain

NISA枠で米国株ETFを買うと、日本での課税分の20.315%が非課税になります

が、確定申告ができない口座のため、米国で源泉徴収される10%が「外国税額控除」を適用できず、戻ってきません

特定口座(一般口座)で購入すると、米国で10%が源泉徴収され、その引かれた額から日本で20.315%が課税されますが、確定申告で「外国税額控除」を申告すると還付されます。

※ 所得税から還付されるので、所得税の額やその他控除の額によっては全額還付になるとは限らないみたいです。

国内源泉の所得(給与収入とか)があまり高くなく、外国株式の配当が多額だったりした場合とか ※

国税額控除は翌年以降3年間繰り越すことが認められているので、うまく使えばなんとかなるみたいです。

meetsmore.com

税額などの詳しいことは、こちらのサイトさんがわかりやすかったです。

調べてみてわかったことは、個人投資家が微々たる金額を投資する分には、外国税額控除はそんなに細かく気にしなくていいくらいの額なんですね。

(利回り5%で20万円配当もらおうと思ったら、400万は投資しないといけないわけで。)